浄化槽の適正な維持管理

米子市HPより引用
 
浄化槽の設置(管理)者には、法定検査、清掃、保守点検が法律で義務付けられています。
維持管理を適切に行なわないと、放流水の水質悪化や悪臭の発生を招き、水環境や周囲の生活環境を悪化させてしまいます。
  
法定検査
設置後の水質に関する検査(7条検査)
浄化槽を使い始めて3か月経過してから5か月以内に受検してください。

定期検査(11条検査)
毎年1回定期的に受検してください。

清掃
毎年1回(全ばっき方式の場合は6か月に1回)以上の清掃が必要です。

浄化槽を維持管理するには・・・
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